レンタル機器ご利用上諸注意

以下のことにご注意、ご了承ください。

レンタル機器はすべて精密機器なので水・砂ほこりなど故障の原因なる環境のところではご使用できない機器が多数ございます。各種お取り扱いには十分なご注意をお願いいたします。

レンタル期間が終了してからのクレームにつきましては責任を負いかねます。
レンタル機器は整備点検の上出庫しますが、機器の不都合が生じた場合は弊社にご連絡ください。
連絡を受けた時点における弊社の可能な対応をさせていただきます。
平日前日お届けを行っております。
(土日祝日の対応はできかねますのでご了承ください。)

対応につきましては代替品のご提供又はレンタル代金のご返金のどちらかの対応をさせていただきますが、それ以上の責任には応じかねますので、あらかじめご了承ください。
(催物を成功させる為には予備器を用意されることをお勧めします。)
電池・記録メディアなどの消耗品等についてはお客様のご負担になります。

レンタル期間中のどのようなトラブルでも速やかにご連絡ください。

レンタル約款

第1条(総則)
お客様(以下「賃借人」と株式会社アイレス(以下賃貸人)との間で成立する賃貸借契約(以下レンタル契約)について
、別に契約書類を作成しない場合には以下の条文を適用する。

第2条(レンタル期間)
レンタル期間は賃貸人が賃借人に対して承認した期間とする。
レンタル期間はレンタル物件を賃借人に対して引渡しをした日より起算する。

第3条(レンタル料金)
賃借人は、賃貸人が発行するレンタル料金表及びレンタル契約料金(その他運送経費法廷の定める消費税)
などを賃貸人に対して支払う。

第4条(注文契約の変更キャンセル)
賃借人が賃貸人にレンタル物件の申し込み(発注書を返信、返送)をした後にこれを撤回又は著しく大幅な内容変更が
あった場合、賃借人は賃貸人に対して所定のキャンセル料を支払うものとする。
・レンタル引渡し日4~5日前/レンタル料金の20%
・レンタル引渡し日3日前/レンタル料金の30%
・レンタル引渡し日2日前/レンタル料金の40%
・レンタル引渡し日1日前/レンタル料金の50%
・レンタル引渡し日/レンタル料金の100%
発送にかかる運送経費は全額賃借人が負担。

第5条(レンタル期間の延長)
賃借人よりレンタル期間の延長の申し込みがあった場合、賃貸人が承諾した場合のみ延長できるものとする。

第6条(担保責任)
賃貸人は賃借人に対して、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し賃借人の使用目
的の適合性については担保しない。
レンタル期間中賃借人の責任によらない事由により生じた性能の欠陥によりレンタル物件が正常に作動しない場合は、
賃貸人は交換又は修理のために仕様が妨げられた期間のレンタル料金を日割り計算により減額する場合があります。
賃貸人は前項に定める以外の責任を一切負わない。また修理取替えに過大の費用時間を要する場合、賃貸人は、レンタ
ル契約を解除できる。

第7条(レンタル物件の使用、保管)
賃借人はレンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管、これらに要する消耗品及び費用を負担する。
第8条(レンタル物件の減失・破損)
賃借人の責による事由によりレンタル物件を紛失、破損した場合又賃借人が賃貸人のレンタル物件に対する所有権を侵
害した場合は、賃貸人は賃借人に対して紛失したレンタル物件の新品購入代金相当額、損傷したレンタル物件の修理代
金、又は所有権侵害によって賃貸人が被った一切の損害額を賠償する。

第9条(レンタル物件の返還)
レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が完了した場合賃借人は直ちに賃貸人の指定する場
所に返還するものとし、また賃借人が前項の義務を怠った場合は、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返
還日までのレンタル代金相当額を支払うものとする。

第10条(支払延滞損害金)
賃借人がレンタル規約に基づく金銭債務の支払いを延滞した場合、賃借人は賃貸人に対して支払期日の翌日より
完済に至るまで年14. 6パーセントの割合による延滞損害金を支払うものとする。

第11条(裁判管轄)
レンタル契約についての紛争は、当社本店の所在地にある裁判所を全管轄裁判所とすることに合意する。

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