お客様(以下「賃借人」と株式会社アイレス(以下賃貸人)との間ので成立する賃貸借契約(以下レンタル契約)について、別に契約書類を作成しない場合には以下の以下の条文を適用します。
レンタル期間は賃貸人が賃借人に対して承認した期間とする。
レンタル期間はレンタル物件を賃借人に対して引渡しをした日より起算する。
貸借人は賃貸人が発行するレンタル料金表及びレンタル契約料金(その他運送経費法廷の定める消費税)などを賃貸人に対して支払います。
賃借人が賃貸人にレンタル物件の申し込みして賃貸人がこれを承諾し注文確認書を交付した後にこれを撤回又は著しく大幅な内容変更があった場合賃借人は賃貸人に対して所定のキャンセル料を支払うものとする。
(レンタル開始4~5日前/レンタル料金の20%、レンタル開始3日前/レンタル料金の30%、レンタル開始2日前/レンタル料金の40%、レンタル開始1日前/レンタル料金の50%、レンタル開始当日/レンタル料金の90%)
賃借人よりレンタル期間の延長の申し込みがあった場合賃貸人が承諾した場合のみ延長できるものとする。
賃貸人は賃借人に対して、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し賃借人の使用目的の適合性については担保しません。
レンタル期間中賃借人の責任によらない事由により生じた性能の欠陥によりレンタル物件が正常に作動しない場合は、賃貸人は交換又は修理のために仕様が妨げられた期間のレンタル料金を日割り計算により減額する場合があります。
賃貸人は前項に定める以外の責任を一切負いませんまた修理取替えに過大の費用時間を要する場合、賃貸人はレンタル契約を解除できる。
賃借人はレンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管、これらに要する消耗品及び費用を負担するものとします。
レンタル物件が賃借人の責による事由によりレンタル物件を紛失、破損した場合又賃借人が賃貸人のレンタル物件に対する所有権を侵害した場合は、賃貸人は賃借人に対して紛失したレンタル物件の新品購入代金相当額、損傷したレンタル物件の修理代金又は所有権侵害によって賃貸人が被った一切の損害額を賠償します。
レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が完了した場合賃借人は直ちに賃貸人の指定する場所に返還するものとします。
また賃借人が前項の義務を怠った場合はレンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日までのレンタル代金相当額を支払うものとする。
賃借人がレンタル規約に基づく金銭債務の支払いを延滞した場合、賃借人は賃貸人に対して支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6パーセントの割合による延滞損害金を支払うものとする。
レンタル契約についての紛争は、当社本店の所在地にある裁判所を全管轄裁判所とすることに合意します。
上記アイレスレンタル約款に同意された方は下の同意をクリックし会員登録を行ってください。
